北社会保険労務士事務所 労働者派遣事業

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労働者派遣事業とは・・・

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

 

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  • 一般労働者派遣事業

 ⇒特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

  • 特定労働者派遣事業

 ⇒常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

「常用雇用労働者」とは?

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

※1 一般労働者派遣事業許可を受け又は受けようとする事業場については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。
※2 常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業許可申請を行う必要があります。

派遣禁止事業

以下の事業に対しては、労働者を派遣することができません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)

一般労働者派遣事業の許可要件(抜粋)

  • 労働保険、社会保険の適用事業主であること
  •  

  • 派遣元責任者がいること(派遣元責任者講習を受講していること)
  •  

  • 特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的としないこと
  •  

  • 厚生労働省の定める財産的基礎の要件を満たしていること

    @現金・預金の額が800万円以上
    A資産総額(繰延資産・営業権を除く)− 負債総額 = 1000万円以上
    B Aの基準資産額が、負債総額の1/7以上

 

  • 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。またその位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること
  •  

  • 定款または寄付行為の目的事業に派遣事業が記載されていること
  •  

  • 派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること

   ⇒適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等

特定労働者派遣事業の許可要件(抜粋)

  • 労働保険、社会保険の適用事業主であること
  • 派遣元責任者がいること(派遣元責任者講習を受講していなくてもかまいません)
  • 特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的としないこと
  • 定款または寄付行為の目的事業に派遣事業が記載されていること

 ※特定労働者派遣は、常用雇用者の派遣を行うため、一般労働者派遣より許可要件が緩やかになっています。

労働者派遣事業の欠格事由(抜粋)

以下に該当する方が役員になっている場合、労働者派遣事業を行うことができません。

  • 禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない者
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

労働者派遣事業の許認可申請代行に要する費用

当事務所では煩雑な労働者派遣事業の許認可申請の代行を行っております。

 

  • 一般労働者派遣事業の許可申請代行

   手数料120,000円+登録免許税

 

  • 特定労働者派遣事業の許可申請代行

   手数料80,000円

 

※顧問契約に発展した場合
 @同時に顧問契約となった場合・・・無料(顧問報酬に含まれています。※当事務所独自のサービスです。
 A事後に顧問契約となった場合・・・代行報酬(半額)と顧問報酬を相殺させていただきます。

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