手続業務一覧(抜粋) こんなサービスが受けられます
- 会社を設立した時
会社設立時は諸要件に該当した場合、社会保険・労働保険へ加入しなくてはなりません。また適用にならない場合でも任意で加入する事もできます。
・雇用保険適用事業所設置届・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・健康保険・厚生年金保険新規適用事業所届 など
- 従業員を雇用した時
従業員を雇用した場合、公共職業安定所、・社会保険事務所へ被保険者資格取得の届出
・雇用保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合) など
- 従業員が退職した時
従業員が退職した場合、公共職業安定所、・社会保険事務所へ被保険者資格喪失の届出、市役所への市県民税の切替申請の届出などがあります。
また、退職した従業員が保険等の切替をスムーズに行えるよう、資格喪失後のマニュアルを作って配布いたします。
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 など
- 社会保険・労働保険の年度更新
毎年1回、保険料の算定を行います(法定)。
社会保険 ・・・ 4月、5月、6月の各従業員の給与の平均額を計算して、7月10日までに社会保険事務所へ提出
労働保険 ・・・ 昨年4月〜今年3月までの該当従業員の給与を計算して、5月20日までに労働基準監督署へ提出
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・労働保険概算・確定保険料申告書
- 賞与を支払った時
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
- 従業員の昇給を行った時
昇給、手当の変更等で社会保険2等級以上の大幅な給与額の変更(増加・低下とも)が3ヶ月連続で生じた場合、届出をし、保険料を変更しなくてはなりません。
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
- 従業員が出産・育児をする時
従業員(の妻)が出産した場合、社会保険から一時金として30万円が貰えます。また出産のため会社を休んだ場合は出産手当金として月給の6割が貰えます。
その後、育児休業に入った場合、社会保険料が免除され(保険料ゼロでも加入期間となります)、復帰後は雇用保険から給付金が支給されます。
・出産育児一時金の請求(従業員本人)
・家族出産育児一時金(従業員の扶養家族)
・出産手当金の請求
・健康保険/厚生年金保険育児休業取得者申出書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業基本給付金支給申請書
・育児休業者職場復帰給付金支給申請書 など
- 従業員がケガ・病気をした時
私傷病(仕事や通勤以外でのケガ・病気)の場合、健康保険から傷病手当金(報酬の6割)が貰えます。また1ヶ月の医療費が高額(所得や年齢、医療費の額によって変わりますが、一般的には自己負担約72,000円)になった場合、高額療養費が貰えます。
・健康保険傷病手当金請求書
・健康保険高額療養費支給申請書
・第三者の行為による傷病届(第三者による負傷の場合) など
業務災害(仕事中、通勤中のケガ)の場合、労災保険から療養の給付(全額)、休業給付(報酬の8割)が貰えます。
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・休業補償給付支給請求書
・第三者行為災害届 など
- 従業員が60歳になった時
従業員が60歳になり、60歳以前の賃金より75%未満に低下した場合、最大15%が高年齢雇用継続基本給付金として貰えます。また在職年金を受給している場合など、給料・給付金・年金の間で計算調整がされます。この際に従業員・会社ともに一番満足のいく計算をすることにより、双方にとって最大限のメリットを導くことができるのも、社労士の仕事の一つです。
・雇用保険被保険者六十才到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付支給申請書 など
- 従業員が死亡した時
私傷病の場合は健康保険から@本人死亡・・・埋葬料(埋葬費)、A被扶養者死亡・・・家族埋葬料が支給されます。
・健康保険被保険者埋葬料(費)請求書
・健康保険被保険者家族埋葬料(費)請求書 など
ちなみに埋葬料は死亡した従業員の月給1か月分となります。家族埋葬料は定額10万円です。
業務災害の場合は労災保険から葬祭料が支給されます。また障害等級(第5級以上)に該当する者が死亡した場合、遺族(補償)給付が支給されます
・遺族(補償)年金支給請求書
・葬祭料請求書 など
葬祭料は死亡した従業員の月給2か月分となります。遺族(補償)給付は年金として、対象者が失権・失格になるまで貰えます。
上記のようなサービスが手続業務となります。顧問契約では月々の顧問料でこれらのサービスが全て受けることができます。スポット契約では各事案ごとに報酬を頂くことになります。
北社会保険労務士事務所の特徴
「社労士って何でもお金を取るんじゃないの?」
確かにそういう社労士さんもいます。当事務所では他事務所と異なり、以下の項目が顧問報酬に含まれています。
・会社立上時の労働保険、社会保険の新規届出
・社会保険・労働保険の年度更新手続
・就業規則の見直し、作成
上記項目については、手続業務の中に入っていない社労士事務所が多くあります。当事務所では会社さんのニーズ(SOS)を的確に把握・解決するため、上記項目を手続業務に加え、総合的なサービス提供を心がけております。
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