北社会保険労務士事務所 助成金について

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助成金とは・・・

厚生労働省の助成金はほとんどの場合が雇用保険を財源として支給されます。そうです会社が掛けている保険です。民間の保険なら掛け捨てにならないように支給の対象となれば、支給申請を行います。雇用保険の助成金も同じです。支給の対象となれば貰わなくては損をするのです。

雇用保険料率 13.5/1000 (一般)

従業員負担分

事業主負担分

5.0/1000

5.0/1000

3.5/1000

この部分が助成金の掛金

あなたの会社が毎月払っています

 

「えー! 助成金貰えたのに!?」 社労士の独り言

 

 お客様とお話させて頂くと残念な思いをする事があります。。助成金の支給対象になっていたのに、申請せずに期間が過ぎてしまい、貰えなくなってしまっているのです。
そんな時、私は申し訳なく「あと少し早く出会えたら」と、悔しい思いと制度の認知度の低さ・煩雑さに頭を抱えたくなります。

 

 助成金はその性格から、事業を始めた時や人を雇い入れた時などに多く支給されます。事業が軌道に乗ってから社労士を雇うという事業主さまもいらっしゃいますが、それでは遅い場合が多いのです。

 

 是非一度社労士に話を聞いてみてください。会社の身近な労務スペシャリスト。きっと会社の為になるお話ができる筈です。

返済義務は・・・

先程も申しましたが、会社が掛けた保険料を財源としていますので、貰った助成金は返済の必要がありません。
 (もちろん、不正受給した場合は返還義務がありますよ)

受給資格は・・・

雇用保険に加入していることが前提条件となります。
 今後も助成金を有効に活用するためにも加入をお勧めいたします。

 

受給資格を満たしても、申請しないことには助成金は貰えません。また事後申告で助成金が遡って貰えることもありません。
受給資格と申請可能期間を満たした上で、必要な書類等を添えて申請します。

助成金の種類

<こんな場合に助成金が貰えます>(抜粋)

雇用

・特定の就職困難者を雇い入れた
・異業種進出のために社員を雇用した
・介護関連業者が新サービス提供のために社員を雇用した

雇用改善

・雇用延長制度を導入した(定年の引上げ、勤務延長、再雇用等)
・育児と仕事の両立を推進する制度を導入した
・社員のキャリア形成促進のための制度を導入した

創業

・雇用保険の受給資格者が創業した
・地域貢献事業の法人を設立した

事業縮小

・雇用調整を行った
・希望退職者を募集した

※助成金は年度更新時に突如として打ち切られたり、内容が変更する場合があります。

 

 >>助成金一覧(厚生労働省HP)

 

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